不可解な無罪判決に疑問!
2019年04月07日
驚きの判決が出された。虐待により抵抗できない精神状態であった実の娘と性交したとして、準強制性交等罪に問われた父親に対して名古屋地裁岡崎支部は無罪判決を言い渡した事件である。父親は一昨年の8月と9月の2回、同居していた娘と性交したとして起訴された。
今回の報道に接して気になったことは、準強制性交等罪の適用について、相手の意思、娘が抵抗できる状態にあったか否かが争点となっているようだが、そんなことは二の次の問題である。第一に父親と娘という関係の中での性交については全く触れていない。そもそも事情がどうであっても、父親という立場での行為は罰を受けるべきであり、無罪などは絶対にあり得ない判決ではないか。
裁判員裁判が施行されて久しい。導入当時は「裁判所自体が国民感情を考慮していない」「時勢と乖離した判決が出されている」などから採用され、裁判官とともに国民にも裁判に参加してもらうためのものと記憶している。今回の判決は検察と被告側がまさしく法律解釈のみに拘って対峙し、裁判官も人を裁く本来の仕事を放棄しているように見えて仕方がない。これでは、もし今回の事件のように、表に出ていないだけで苦痛にあえいでいる娘がいるかも知れない場合、犯罪抑止には全く繋がらない判決である。不可解な判決だと思いませんか?
更に、昨今では警察が逮捕しながらも検察側が不起訴にする例が多いとも感じている。被疑者が不可抗力によって被害者に危害を加えた等の情状酌量の存在も可能性があるのならいざ知らず、自らの意思で犯罪行為を行った事実があるのであれば、不起訴などはあり得ない。また、よく聞く言葉に「殺すつもりはなかった」と供述しているといった報道についても、殺す意思があったか否かが問題ではなく殺した事実には変わりはない。量刑への影響を考えての発言であろう。それこそそんなの関係ねー話である。
国民は安全で安心して暮らすことを望んでいる。それは防災、防犯、防火、福祉全般等、自分だけではどうしようもないものを行政に託し、行政も上記実現のために努力をしている。三権分立の一つである司法の場が国民の感情や個人的に見れば常識を逸脱している存在となった時に、わが国の制度は崩壊する。それが気が気でならない。